第1章 総則

第1条(名称)

本支部連合会は、参政党福島県支部連合会(以下「本県連」という。)と称する。

第2条(事務所)

本県連は、主たる事務所を福島県に置く。

第3条(目的)

本県連は、参政党(以下「本党」という。)の理念、綱領及び政策を実現することを目的とし、本党との緊密な連携を図り、次条に掲げる所属支部を統括する。

第4条(構成)

本県連は、福島県内にある支部をもって構成する。

第5条(事業)

本県連は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うことができる。

(1)勉強会、講演会等の開催

(2)機関紙その他印刷物の発行及び配布

(3)ホームページ、SNS等のWebを使った情報発信

(4)関係方面への宣伝活動

(5)その他本県連の目的達成のため必要な事業

第6条(活動年度)

本県連の活動年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第2章 議決機関

第7条(県連総会)

1 本県連の最高議決機関を県連総会とする。

2 県連総会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

  (1)県連会長、県連副会長

  (2)県連財政局長、県連事務局長

  (3)県連監査

  (4)所属支部支部長

第8条(県連総会の種類及び招集)

1 県連総会は、年1回、県連会長が招集する。

2 県連会長は、県連総会の構成員の過半数の承認を得て、臨時県連総会を招集することができる。

3 県連会長は、支部の3分の1以上から県連総会を開催すべきことの要求があったときは、臨時県連総会の開催を招集すべきものとする。

4 緊急その他の事由により県連総会を開催することができないときは、役員会をもって県連総会の開催に代えることができる。ただし、事後に、県連総会の承認を得なければならない。

第9条(県連総会の成立及び議事)

1 県連総会の議長は、その都度、県連総会において選任する。

2 県連総会は、構成員の3分の1の出席がなければ議事を開くことができない。

3 県連総会の議事は、出席者の過半数で決する。ただし、可否同数の場合は府連会長がこれを決する。なお、役員が支部長であるときは、役員票と支部長票のそれぞれ1票を投じることができるものとし、不統一行使を妨げない。

4 県連総会は、会場での開催のほか、オンライン会議システムによる開催、またはこれらの併用を妨げない。

5 県連総会における議決権の行使は、本県連が指定する書面又は電磁的記録によりこれを行使することができる。

6 県連総会を開催したときは、速やかに県連総会議事録等を本党事務局長へ報告しなければならない。

第3章 執行機関

第10条(役員)

1 本県連に次の役員を置く。

(1)県連会長    1名

県連の最高責任者として本県連を代表し、県連党務を統括する。

(2)県連副会長   若干名

県連会長を補佐し、県連会長に事故があるとき又は欠員になったときは、県連会長が指定した順位により、その職務を代理又は代行する。

(3)県連財政局長    1名

    県連会長を補佐し、県連財政局を統括する。

(4)県連事務局長   1名

    県連会長を補佐し、県連事務局を統括する。

(5)県連監査     1名

    県連財政局の監査をする。

2 役員は、運営党員でなければならない。

第11条(役員の選任及び任期)

1 県連会長は、所属支部の支部長の中から本党事務局長がこれを指名する。

2 県連副会長、県連財政局長、県連事務局長及び県連監査は、県連会長が指名し、役員会でこれを選任する。

3 役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。また、県連会長は、やむを得ない事情があるときは、任期途中であっても役員を解任することができる。

4 役員は、同一役職について、連続4期を超えないものとする。

5 欠員が生じたときに選任された役員の任期は、就任した日から開始する。

6 役員は、その任期が満了した後でも、後任者が決定するまでは引き続きその職を全うしなければならない。

第12条(役員会)

1 本県連に役員会を設置し、県連の運営を行う。

2 役員会は、役員で構成する。

3 県連会長は、必要に応じて役員会を招集することができる。

4 役員は、役員の過半数をもって、県連会長に対し役員会の開催を求めることができる。

5 県連会長は、本党事務局長から報告を求められたときは、適宜、役員会での協議事項及び県連に関する状況等を報告しなければならない。

第13条(部長)

1 県連会長は、必要に応じて県連運営を補佐するため部長を置くことができる。

2 県連会長は、部長の任免権を持つ。

第4章 倫理規定

第14条(役員の懲戒等)

県連会長は、他の役員が党員規約第7条に定める各行為を行ったとき、又は他の役員の任務懈怠が甚だしいときは、役員会の決議に基づき、以下の懲戒処分を行うことができる。

 ①けん責(始末書を提出させ、書面において警告を行い、将来を戒めるもの)

 ②職務の停止(始末書を提出させるほか、1か月を上限として役職に基づく権限を停止させる)

 ③役員の解任(役員の地位から退かせる)

第5章 会計及び予算等

第15条(県連財政)

本県連の経費は、党本部から支給される活動費、寄附金その他の収入をもって充てる。

第16条(会計年度)

本県連の会計年度は、第6条の規定に関わらず、1月1日から12月31日までとする。

第17条(予算及び決算)

1 本県連の予算は、県連財政局長が調製し、県連総会での承認を得なければならない。

2 本県連の決算は、県連財政局長が会計年度ごとに会計報告を作成し、監査を受けたうえで県連総会の承認を得なければならない。

第18条(党規約の準用)

1 本規約が党規約に抵触し又は規約間の整合性が問題となった場合は、党規約が本規約に優先する。

2 本規約に定めのないものは、党規約にのっとり役員会が決定する。

第19条(本規約の改正)

本規約を改正する場合は、本党のボードと協議のうえ、県連総会の議決を経て行うものとする。

(附則)

本規約は、制定又は改正の決定と同時に施行する。

参政党福島支部運営細則

第1条(目的)

この細則は「参政党 福島第1支部規約に基づき、以下の事項について定める。 細則は支部三役の合意の下に制定、改正、又は廃止する。 但し、全て本部承認が必要であり、本部承認がないものは無効とする。

第2条(役員)

支部長は運営党員でなければならない。

ただし、副支部長、会計責任者は 運営党員への猶予期間を認める。

(附則)

本運営細則は、制定又は改正の決定と同時に施行する。